正しい損害賠償額の計算方法

正しく損害賠償額を計算するには、まずは請求できる範囲を知らなければなりません。

以下が損害賠償における主な項目になります。(厳密に言えばこれ以外にも細かいものがありますがここでは省略しています)

積極損害消極損害慰謝料
治療関係費休業損害治療に対する慰謝料
交通費逸失利益後遺症に対する慰謝料
付添看護費
入院雑費
器具・装具等購入費
弁護士費用(訴訟時のみ)

上記の積極損害・消極損害・慰謝料を合算したものから、あなたの過失割合分を減額したものが最終的な損害賠償額となります。

なお、損害賠償額にはある一定の基準が存在しますので、ここではその基準についてお話します。

損害賠償の額には3つの基準がある

損害賠償と一口に言っても、受け取れる金額が安くなってしまう場合と高くなる場合とがあります。

保険会社の言いなりになると受け取れる金額は激減し、弁護士に頼んで裁判をしたり交通事故紛争処理センターを利用したりすると高額になりやすい。

どうしてこうなるかというと損害賠償の額には基準が設けられているからなのです。

基準には主に自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準(裁判基準)といった3つの基準があります。

それぞれ見ていきましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは自賠責保険からもらえる金額を基準としたもので、簡単に言ってしまえばこれが一番受け取れる金額が低いです。

示談金は全額自賠責からあなたに支払われるようにすればよいので保険会社は1円も支払わなくて済みます。保険会社は大喜びです。

そのため示談時にはまずこの自賠責基準による金額を提示してきます。絶対に引っかからないようにして下さい。

任意保険会社基準

任意保険会社基準とは全国にたくさんある任意保険会社の独自の賠償基準のことで、特に何かに定められた基準というわけではありません。

それぞれの保険会社で金額が異なりますが、一つだけ共通しているのは自賠責基準よりも多いけども弁護士基準よりかは少ないという点です。

まずは自賠責基準で示談を試みたがあえなく失敗してしまったという場合には、次はこの任意保険会社基準の金額で攻めてくるはずです。

「もう本当にこれ以上は無理です。限界ギリギリの金額まで上げさせてもらいました」

なんて言ってたら大抵は任意保険会社基準です。

弁護士に依頼したり交通事故紛争処理センターを利用したりすればこの金額よりもずっと上がるでしょう。

「そこそこ金額上げてもらったから、もうこれくらいでいいか」なんて思って示談書にサインしたら、実際は大損しているということです。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは裁判をした場合に得られるであろう金額による基準で、これが圧倒的に高額な基準となります。

実際は赤本と呼ばれる専門書(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上・下巻)に書いてあることを参考に金額を決めるわけですが、その金額が自賠責基準と任意保険会社基準と差がありすぎてビックリします。

そのため弁護士基準で保険会社の担当者と交渉した場合、ほぼ100%の確率で

「そんな高い金額は支払えません。当社の基準ではその額ですと限度を大幅に超えています」

となるでしょう。

自賠責基準や任意保険会社基準で納得してくれたらほとんど保険会社の手出しは無かったのに、弁護士基準となればそうはいきません。保険会社としても大損です。

そのため保険会社の担当者もそこは絶対に譲るまいと頑なに拒否してくるわけです。

ところがこの状況を見事打開する魔法の一言があります。

それが「じゃあ弁護士に相談します」です。

これを言われるとその担当者は担当から外れると言いますか、あとは顧問弁護士に任せればよいので「わかりました、そうしましょうか」とホッと一息です。

それはあなたも同様で、そこからは全て弁護士に任せておけば良いので気分的にも時間的にも楽になります。

さらに弁護士基準で交渉してくれるので金額的にも嬉しいわけです。

交通事故紛争処理センターの場合も弁護士基準を採用していますので金額的には及第点になりやすく、かつ弁護士費用も不要です。

時間的な制約こそかかってしまいますが、それができるなら一番のオススメです。

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